家族をめぐる問題
離婚をめぐる諸問題
離婚という問題はこれからの人生設計にかかわる大きな問題です。と同時に、弁護士による法律的なアドバイスやサポートを受けることが不可欠の問題でもあります。当事務所では最新の法律知識を生かしつつ、過去から未来への橋渡しを的確にサポートしていくことを目指しています。
Q. 離婚の手続きは?
離婚について当事者同士で話し合っても結論が出ない場合は、家庭裁判所の調停を利用して話し合いをする方法があります。調停でも話し合いがつかない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して決着をつけるしかありません。
Q. 離婚の際にどのようなことを決めるのでしょうか。
子どもが未成年の場合は、親権者をどちらにするか、養育費をいくら払うか、を決める必要があります。
また、2人で作り上げた財産をどう分けるか(財産分与)についても決めることになります。
さらに、婚姻を破綻させた特別の理由がある場合(不貞、暴力など)は、慰謝料の問題が発生します。
Q. 愛人を作った夫(妻)からの離婚請求は認められますか。
裁判所の傾向として、最近はどちらに責任があるかではなく、婚姻関係が実質的に破綻してしまっている現実を重視するようになってきています。そのため、別居期間や相手方への財産的分与などを考慮したうえで、相手方にも離婚の意思が多少ともある場合には離婚が認められる可能性があります。
Q. 年金分割というのはどんな制度なのでしょうか。
2007年4月からスタートする年金分割制度は、夫と妻の合意の下に、どちらか高額の方の厚生年金(または共済年金)保険料納付記録を分割の対象とするものです。夫のもらう年金そのものを分割してもらえると、誤解している方が多いと思いますが、ちょっと違うのです。相手方の保険料納付実績の一部分(最大で半分)がいうなれば自分の納付実績となって、そのうえで年金額が算定される、ということになります。このため、年金分割を受ける側でも年金受給の資格があることが必要になります。年金分割についての合意は公正証書または裁判所の調書にして、社会保険事務所に提出しなければなりません。
また、2008年4月からは、第3号被保険者(専業主婦等)期間についての、厚生年金(共済年金)保険の強制分割制度がスタートします。これは2007年4月から始まった制度とは別の制度なので注意が必要です。この2008年4月以降の離婚については、当事者の一方からの請求があれば、2008年4月分以降の第3号被保険者期間に関し相手方の保険料納付記録の2分の1が自動的に分割されます。この一方的な分割は2008年4月以降の保険料納付分に限られますので、それ以前の保険料納付分についても年金分割を求める場合には、相手方との合意あるいは裁判所の審判等を得る必要があります。
年金分割については、事実婚の場合の適用など異なってきますので、良くわからないという場合には、ぜひ、直接ご相談下さい。
Q. 離婚の問題について弁護士に依頼する場合の費用をお教えください。
当事務所における離婚事件の着手金及び報酬金の標準額は以下のとおりです(いずれも消費税別途)。
ただし、財産分与・慰謝料などの財産給付の請求を伴う事件の場合、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、一般民事事件の例による着手金・報酬金の算定額によります。
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着手金(標準) |
報酬金(標準) |
離婚調停・離婚交渉事件 |
30~50万円 |
30~50万円 |
また、調停から訴訟に移行した場合、当初の着手金額の半額が追加の着手金として必要となります。
高齢者をめぐる諸問題
高齢の方などの財産管理をサポートする制度をうまく使いこなすことは、悪徳商法などに対する備えとしても非常に有効な手段です。
Q. 成年後見とはどのような制度ですか?
成年後見制度は精神上の障害により判断能力が不十分な方(痴呆性高齢者,知的障害者,精神障害者等)を法律的に保護し支えるための援助者を定める制度です。
援助者は、判断能力の不十分な方のために、ご本人に代わり預金の解約,福祉サービス契約の締結,遺産分割協議,不動産の売買等をしたり、ご本人のおこなった契約に同意あるいは取消などをすることになります。
援助者にはご本人の判断能力の程度に応じていくつかの種類があり、援助者がもつ権限の範囲も種類によって差があります。
1. 本人の判断能力が全くない場合→後見人
2. 本人の判断能力が特に不十分な場合→保佐人
3. 本人の判断能力が不十分な場合→補助人
Q. 息子が強度の知的障害者ですが,本人のために福祉サービス契約を締結するにはどうしたらいいのですか。
成年後見制度を利用します。ご本人が一人で日常生活をすることができない等,本人の判断能力が全くないことを明らかにして、家庭裁判所にご本人(成年被後見人)を援助する人として成年後見人を選任してもらいます。
成年後見人は,広範な代理権や取消権を持ち,ご本人に代わって契約を結んだり,ご本人の財産を管理するなど、ご本人のために活動します。
ただし、後見が開始すると,ご本人は選挙権を失い,印鑑登録は抹消されます。また,医師,税理士等の資格や会社役員等の地位も失います。
Q. 一人暮らしをしている高齢の母親が痴呆症ですが、高齢者を狙った悪徳商法に引っかかるのではと不安です。
ご本人の判断能力が完全には失われていないものの,著しく不十分な場合には、家庭裁判所にご本人を援助する人として保佐人を選任してもらうことができます。
保佐人が選任されると,重要な財産的行為(金銭の貸借,不動産の売買,自宅の増改築等)を単独で行うことができなくなります。その代わり,保佐人が,そのような行為につき同意をしたり、取り消したりすることができます。また,保佐人にご本人に代わり契約などをする権限を与えることも可能です。
ただし、保佐人がつくと,ご本人は医師,税理士等の資格や会社役員等の地位を失います。
Q. 同居している父親が軽度の痴呆症です。不動産など父親名義の財産があるのですが,勝手に処分されては困るので何か予防策はありませんか。
補助という制度を利用する方法があります。ご本人の判断能力が不十分な場合には、家庭裁判所にご本人を援助する人として補助人を選任してもらうことができます。補助人は,ご本人が望む一定の事項について,ご本人の行為を同意したり、取り消したりすることができます。これによって、不動産の売買や担保設定などをご本人単独ではできないようにすることができます。
Q. 成年後見、保佐、補助の手続はどうするのでしょうか。
申立ては,本人の住所地を管轄する家庭裁判所にします。申立の際には、ご本人と後見人などの候補者の財産的状況や親族関係を明らかにする書類を提出することになります。成年後見や保佐の手続きのなかでは、ご本人の判断能力を調べるために、医師に鑑定を依頼するのが通常ですが、多くの場合、ご本人のかかり付けのお医者さんが精神科医であればその医師に鑑定の依頼がされます。後見人の選任はこうした手続きを経たうえでなされますが、順調に手続きが進んでも申立から後見人等の選任までには2~3ヶ月がかかります。スムーズに手続きを進めるため、申立てに際しては弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。
Q.成年後見、保佐、補助の申立にはどの程度の費用がかかりますか
裁判所に納める費用として約1万円,鑑定が必要な場合には鑑定費用として10万円(東京家庭裁判所の場合)が必要となります。このほか、弁護士費用として通常のケースで20万円程度必要となります。
Q. 将来、財産管理が難しくなってしまうことを心配しています。その場合に備えて手立てを講じておくことは可能でしょうか。
将来、財産管理等をお願いする人(受任者といいます)との間で任意後見契約を結んでおけば、精神上の障害で判断能力が不十分になった際、その方に財産の管理や生活・療養看護に関する事務を委ねることができます。この契約は公正証書で締結する必要があります。
この任意後見契約を締結した場合、将来的に財産管理が難しくなったときには、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。この監督人の選任とともに、任意後見契約における受任者が任意後見人として財産の管理や介護サービス利用契約などに関する事務をおこなうことになります。