会社経営をめぐる問題
2005年5月、新しい会社法が施行になりました。とりわけ、中小企業の経営にかかわる多くの規定が抜本改正になり、会社の実情に即した組織を定めることが可能となりました。会社法をうまく使いこなしていくことは、今後の会社経営において必須となりつつあります。
新しい会社法のトピックスの中からいくつかをピックアップしてQ&Aにまとめました。
Q. 新会社法では有限会社がなくなると聞きましたが、私の会社は、「有限会社五反田」です。新法が施行されたら私の会社はどうなるのでしょうか。
新会社法の施行前に成立した有限会社は、そのまま新法下の株式会社になります。しかし、「有限会社五反田」という商号は継続して使用することになります。つまり有限会社という名の株式会社になるわけです。もし、株式会社という商号を使用したいということであれば、定款の変更が必要になります。
Q. 私の会社はいわゆる「確認株式会社」で、資本金1円です。「5年以内に資本金が1000万円に達しない場合は解散する」との規定が定款にあります。解散したくないのですが、どうすればいいですか。
新会社法では最低資本金規制が撤廃されましたので、定款から当該条項を削除する旨の決議をすれば、増資しなくても存続できるようになります。
Q. 私の会社は株式譲渡制限のある株式会社で、私と妻及び友人が取締役として登記されています。友人の登記は単なる名義借りです。このたび友人から名義を外して欲しいと言われたのですが、可能でしょうか。
新会社法の下では、株式譲渡制限会社であれば、定款を変更すれば取締役会を置かないことも可能です。その場合、取締役は一人でも済みます。