弁護士費用
1、弁護士費用・裁判費用の概要
必要となる費用は事案によって千差万別ですが、多くのケースで以下の費用が必要となります。
(1)委任する際にお支払いいただく弁護士費用(着手金)
着手金の額は、争いの対象となる経済的利益の大小に応じて算定されます。また、弁護士に依頼する事項の内容(訴訟代理、調停代理、交渉代理など)によっても、着手金の額は違ってきます。
着手金は原則として着手時までに一括してお支払いいただいておりますが、やむをえない事情がある場合には分割によるお支払いのご相談にも応じております。
(2)事件が解決した際にお支払いいただく弁護士費用(報酬金)
報酬金の額は、事件の解決によってどの程度の経済的利益を得たのか、によって違ってきます。また、事件解決までの難易によっても報酬額は左右されます。
(3)裁判所に納める手数料等
訴訟や調停などを申立てる場合には、裁判所に一定の手数料を納める必要があります。一般の民事事件の場合、裁判所の手数料は争いの対象となる事項の経済的利益の大きさに応じて定められています。
裁判所手数料の目安
争われる事項の金額 |
1審の訴訟提起の手数料 |
調停申立の手数料 |
100万円 |
1万円 |
5千円 |
1000万円 |
5万円 |
2万5千円 |
また、以上の申立手数料のほかに郵便費用の予納も必要となります。また、事案によっては鑑定のための費用などが生じることがあります。
(4)実費
弁護士が法律事務を処理する際には、交通費や調査費などの諸実費が発生します。また、遠隔地の裁判所に出向く必要があるケースなどでは、弁護士の日当をいただいております。これらの実費や日当については、事件着手時にお預けいただき、事件が終了した際に清算のうえ残金をお返ししております。
2、一般民事事件における弁護士費用
貸金の返還請求や損害賠償請求などの一般民事事件の着手金と報酬金の標準額は以下のとおりです。なお、着手金と報酬は1審・2審・3審という審級ごとに発生します。
一般民事事件の着手金の標準額
争訟対象の経済的利益の額 |
着手金額(標準) |
500万円までの場合 |
争訟対象の経済的利益額×8% |
500万~3000万円までの場合 |
(争訟対象の経済的利益額―500万)×5%+40万 |
3000万~3億円までの場合 |
(争訟対象の経済的利益額―3000万)×3%+165万 |
3億円を超える場合 |
(争訟対象の経済的利益額―3億円)×2%+975万 |
(いずれも消費税別途)
訴訟や調停の対象となる事項の経済的利益が大きいため、着手金が高額となるケースにおいては、事案の見通しなどを勘案して、着手金の一部を事件解決時の後払いとするなどのご相談に応じております。
訴訟事件の着手金の最低額は20万円です。
一般民事事件の報酬金の標準額
経済的利益の額 |
報酬金額(標準) |
500万円までの場合 |
経済的利益額×16% |
500万~3000万円までの場合 |
(経済的利益額―500万)×10%+80万 |
3000万~3億円までの場合 |
(経済的利益額―3000万)×6%+330万 |
3億円を超える場合 |
(経済的利益額―3億)×4%+1950万 |
(いずれも消費税別途)
3、離婚事件の弁護士費用
財産分与や慰謝料などの財産給付の請求を伴う事件の場合、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、一般民事事件の例による着手金・報酬金の算定額によります。
離婚のみを請求する場合の着手金及び報酬金(標準額)は以下のとおりです(いずれも消費税別途)。
離婚のみを請求する場合の着手金・報酬金の標準額
|
着手金(標準) |
報酬金(標準) |
離婚調停・離婚交渉事件 |
30~50万円 |
30~50万円 |
(いずれも消費税別途)
調停から訴訟に移行した場合、当初の着手金額の半額が追加着手金として必要となります。
4、自己破産・個人再生・任意整理事件の弁護士費用
(1)任意整理事件
弁護士が債権者と交渉の間で、分割返済、減額返済、過払利息金の返還などの交渉をおこない債務問題を解決していく場合、以下の費用がかかります(いずれも消費税別途)。
①着手金
1債権者あたり2万円として債権者数に応じて算定します。ただし、5万円を最低額とします。
なお、商工ローン業者については、1事業者あたり5万円として着手金額を算定します。
着手金の分割払いのご相談に応じております。
②報酬金
着手金と同額を標準額とします。
なお、債権者主張の残元金を減額して和解金額を定めた場合、差額の1割相当額を追加報酬としていただいております。また、債権者から過払利息金等の返還を受けたときは、返還金の2割相当額(過払利息金返還請求訴訟の提起後は3割相当額)の追加報酬をいただいております。
(2)自己破産申立事件
自己破産の申立てをおこない、債務についての免責を求める場合、以下の費用がかかります(いずれも消費税別途)。
①着手金
債権者数に応じて以下のように着手金の標準額を定めております。
自己破産申立事件の着手金の標準額
債権者数が10以下 |
20万円 |
債権者数が11から15まで |
25万円 |
債権者数が16以上 |
30万円 |
(いずれも消費税別途)
なお、個人事業者や会社についての自己破産申立については、20万円が追加となります。
着手金の分割払いのご相談に応じております。
②報酬金
免責決定が得られたとき、会社については破産廃止となったときに報酬金が発生します。
報酬金の標準額は着手金と同額です。
なお、解決の途上で、債権者から過払利息金等の返還を受けたときは、返還金の2割相当額(過払利息金返還請求訴訟の提起後は3割相当額)の追加報酬をいただいております。
(3)個人再生事件の弁護士費用
債務の一部を3年から5年の分割で返済する計画をたてるとともに、その余の債務の免責を求める民事再生手続きをおこなう場合、以下の弁護士費用がかかります(いずれも消費税別途)。
①着手金
債権者数に応じて以下のように着手金の標準額を定めております。
個人再生事件の着手金の標準額
債権者数が15以下 |
30万円 |
債権者数が16から30まで |
40万円 |
債権者数が31以上 |
50万円 |
(いずれも消費税別途)
住宅資金特別条項を提出する場合は着手金として10万円が追加となります。
着手金の分割払いのご相談に応じております。
②報酬金
再生計画が認可となったときに報酬金が発生します。
報酬金は20万円を標準としております。
なお、解決の途上で、債権者から過払利息金等の返還を受けたときは、返還金の2割相当額(過払利息金返還請求訴訟の提起後は3割相当額)の追加報酬をいただいております。
5、刑事事件の弁護士費用
刑事事件及び少年事件の着手金及び報酬金の標準額はそれぞれ30~50万円です(いずれも消費税別途)。